○太陽光電力を全量自家消費する3つのメリット
1.最大需要電力の削減で電気代カット
産業用電気料金プランは、年間の最大電力使用量(デマンドといいます)を基準にして決定します。デマンドが大きいと、基本料金が高くなります。繁忙期の工場稼働コストや夏季の空調利用が電力需要のピークを押し上げている場合、自家消費型太陽光発電システムを導入することで、年間の最大需要電力の削減(デマンドカット)が可能です。電力消費量の大きい工場などでは大きなコストダウンが見込めます。
2.中小企業の節税対策になる
「中小企業経営強化税制」を利用すれば、自家消費型太陽光発電システムにかかる固定資産税軽減を図ることが可能です。
10kW以上を生み出す産業用太陽光発電システムは、その利用目的が売電か自家消費かにかかわらず、収益を生み出す「事業用資産」として見なされ固定資産税の課税対象となります。自家消費型太陽光発電システムは、“生産性を高めるための機械装置”として指定されています。経営力向上計画に基づいて申請し国の認定を受ければ、即時償却または税額控除(取得価格の10%または7%)のいずれかを選んで適用できる可能性があります。
なお「中小企業経営強化税制」の場合は、即時償却または税額控除びいずれかの選択適用が可能です。
3.売電型より初期投資の回収が早い可能性も
電気代削減の効果が大きく、補助率の高い補助事業があり、節税にもなるということで、自家消費型太陽光発電は経済的なメリットも大きいのです。場合によってはFIT制度で売電するよりも初期投資の費用が短くなる場合もあります。工場など電気を消費する施設へ太陽光発電システムを設置する場合は、売電型と自家消費型のどちらが投資回収が早いかシミュレーションしてみるとよいでしょう
4.自家消費型太陽光発電
電力の買取価格が10kWh以上のシステムの場合、18円/kWhに下落した今、太陽光発電による売電事業はますます厳しくなる一方です、電気料金の上昇により、太陽光で発電した電力を使用した方が、電力会社から買うより電気料金の削減が期待できます。中小企業が自家消費型太陽光発電の設備を導入した場合、中小企業強化税制の活用により、即時償却または、最大で10%税額控除が可能です。
対象事業:資本金1億円以下の法人、個人事業主など
類型:生産性向上設備(A類型) 収益力強化設備(B類型)
要件:生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 投資収益率が年平均5%以上の投資計画
対象設備:機械装置(160万円以上/10年以内) 機械装置(160万円以上)
確認者:工業会等 経済産業局
※中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けることが必要です。
※太陽光発電設備の導入は、生産性向上性設備(A型類)と収益力強化設備(B型類)の
いずれも機械装置(160万円以上)に当てはまります。
※A類型は、要件について、工業会等から証明書を取得する必要があります。
B類型は、要件について、経済産業局から確認書を取得する必要があります。
(詳しくは中小企業庁のHPをご参照下さい。)
※全量売電の太陽光設備は電気業にあたるので対象外で、対象となるのは、自社で発電した電力をすべて使用する自家消費型太陽光発電設備です。
CO2の排出量の削減に貢献。自然環境にやさしい企業をアピールできる。
蓄電池を併用することで、災害・停電時の避難所の非常用電源として利用できる。
自家消費型太陽光発電システムの導入例
工場・倉庫・店舗等の屋根に。
日中電気を多く使う工場や店舗等の建物をお持ちの事業主様。
太陽光発電システムを導入して電力の自家消費を考えてみませんか?
太陽光パネルを屋根に設置すれば直射日光を遮り、屋根の温度上昇を防ぐことにより、室内温度改善にも効果があります。
『環境・エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備関連)』の
自家消費型太陽光発電設備に関する仕様等証明書発行についてのご案内
太陽光発電協会で発行する証明書について
日本政策金融公庫が実施する融資制度「環境・エネルギー対策資金」にて、「太陽光発電設備」が貸付金利の優遇を受けるためには、自家消費型等の要件を満たす設備であることを示す書類の提示が求められます。
当協会では、自家消費型(固定価格買取制度の認定申請をしていないもの)であって、発電出力が10kW以上の太陽光発電設備であることについての証明書を発行します。
*固定価格買取制度(FIT制度)による認定を受け、系統へ接続し売電する設備は、自家消費のある余剰売電でも金利優遇の対象にはならないのでご注意下さい。